○美作市下水道事業公印規程

平成21年3月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 美作市下水道事業における公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、寸法及び公印保管者は、別表に掲げるとおりとする。

(公印台帳)

第3条 部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第4条 公印の調製、改刻又は廃止しようとするときは、部長を経て公印調製・改刻・廃止承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の保管)

第6条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な箱に納め、保管しなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管する場所以外に持ち出すことができない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁済文書を公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第8条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷し、押印しようとするときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷してその押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影印刷承認申請書(様式第3号)を公印保管者に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第9条 部長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

個数

保管者

岡山県美作市長之印下水道事業用

方21

1

下水道課長

岡山県美作市長職務代理者之印下水道事業用

方21

1

下水道課長

美作市下水道事業企業出納員之印

方21

1

企業出納員

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美作市下水道事業公印規程

平成21年3月12日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)