○美作市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成21年3月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(助産施設への入所の手続等)
第2条 法第22条第2項前段の規定による助産施設の入所申込みは、助産施設入所申込書によるものとする。
2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、助産の実施の要否を決定しなければならない。
3 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるD階層であるとき。ただし、D階層であっても市町村民税所得割の額が19,000円以下の場合で真にやむを得ない特別の事由があると所長が認めるときは、この限りでない。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
4 所長は、助産の実施を行うことを決定したときは、その旨を助産施設入所承諾書により申込書を提出した妊産婦に通知するとともに、助産施設実施委託書により助産施設の長に通知するものとする。
5 所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を助産施設入所不承諾通知書により申込書を提出した妊産婦に通知するものとする。
6 所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したときは、その旨を助産実施解除通知書により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。
(母子生活支援施設への入所の手続等)
第3条 法第23条第2項前段の規定による母子生活支援施設への入所申込は、母子生活支援施設入所申込書によるものとする。
2 所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
3 所長は、母子保護の実施を行うことを決定したときは、その旨を母子生活支援施設入所承諾書により申込書を提出した保護者に通知するとともに、母子保護委託書により母子生活支援施設の長に通知するものとする。
4 所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を母子生活支援施設入所不承諾通知書により申込書を提出した保護者に通知するものとする。
5 所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、その旨を母子保護実施解除通知書により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収する。
3 所長は、徴収金の額を決定したときは、徴収金決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
4 納入義務者は、所長の定める期日までに徴収金を納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は徴収金の納入を免除することができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、徴収金減免申請書を所長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月18日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
徴収額表
助産の実施の開始日における妊産婦の属する世帯及び各月初日における母子生活支援施設入所世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
階層 | 定義 | 徴収額(助産の実施期間中の額) (円) | 徴収額への加算額(出産一時金申請した場合) (円) | 徴収額(月額) (円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 出産一時金の20%の金額 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 出産一時金の30%の金額 | 2,200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | D階層のうち、市町村民税所得割の額が19,000円以下の場合、出産一時金の50%の金額 | 3,300 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 9,000 | 4,500 | ||
D3 | 27,001円~57,000円 | 6,700 | |||
D4 | 57,001円~93,000円 | 9,300 | |||
D5 | 93,001円~177,300円 | 14,500 | |||
D6 | 177,301円~258,100円 | 20,600 | |||
D7 | 258,101円~348,100円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |||
D8 | 348,101円~456,100円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |||
D9 | 456,101円~583,200円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |||
D10 | 583,201円~704,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |||
D11 | 704,001円~852,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |||
D12 | 852,001円~1,044,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |||
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |||
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 C階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は、0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 助産の実施に係る妊産婦に出産一時金があるときは、当該妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円以下の場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額を徴収額に加えるものとする。