○美作市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の使用を制限することにより公序良俗を維持し、もって社会生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

(使用の制限)

第2条 市長又は施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、法第2条第2号に定める暴力団及び同条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団等」という。)の利益になると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

2 管理者は、既に公共施設の使用を許可している場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(使用制限施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年3月18日 条例第2号

(平成21年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年3月18日 条例第2号