○美作市選挙公報の発行に関する条例

平成20年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、美作市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、美作市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるときは、当該選挙における公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者が既に申請した掲載文を修正しようとするときは、修正後の掲載文を前項に規定する期日までに文書で申請しなければならない。

3 第1項及び前項の申請は、当該選挙期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、委員会は、掲載文(前条第2項の規定により修正された場合にあっては、修正後の掲載文)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1枚の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の規定によるもののほか新聞折込みその他これに準ずる方法により前項の配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を据え置く等の方法により、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるように必要な措置を講じるものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

美作市選挙公報の発行に関する条例

平成20年12月25日 条例第46号

(平成20年12月25日施行)