○美作市議会議員及び美作市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成20年12月25日

選挙管理委員会告示第38号

(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条の規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ポスター作成契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ポスターの公営の確認申請)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

3 委員会は、第1項に規定する確認申請があったときは、その内容を審査のうえ、選挙運動用ポスター作成枚数確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。

4 前項の規定による確認書は、様式第3号によるものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第3項の確認を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への選挙運動用ポスターの作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ポスター作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第3条第3項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書及び前条第1項の選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、美作市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年3月11日選管告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月10日選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市議会議員及び美作市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成20年12月25日 選挙管理委員会告示第38号

(令和6年10月10日施行)