○美作市議会議員及び美作市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成20年12月25日
選挙管理委員会告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市議会議員及び美作市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成20年美作市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 委員会は、第1項に規定する確認申請があったときは、その内容を審査のうえ、選挙運動用ポスター作成枚数確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスターの作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年3月11日選管告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年10月10日選管告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。