○美作市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年9月9日
告示第58号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、美作市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(構成)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係行政機関、関係団体その他市長が必要と認める者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関は、美作市福祉事務所とする。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、関係機関等との連絡調整を行う。
(代表者会議)
第5条 関係機関等の円滑な連携に必要な環境の整備について協議するため、協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成する。
(実務者会議)
第6条 要保護児童に関する情報及び課題を共有し、適切な体制を確保するため、協議会に実務者会議を置く。
2 実務者会議は、別表第2に掲げる関係行政機関の職員をもって構成する。
(個別ケース検討会議)
第7条 要保護児童に対する個別支援の方法等具体的な内容を検討するため、協議会に個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は、別表第2に掲げる関係行政機関の職員をもって構成する。
3 検討会議において必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び協議会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務は、美作市福祉事務所において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月9日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年12月6日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年9月28日告示第117号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 関係機関等の名称 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 美作市福祉事務所 |
美作市保健福祉部子ども政策課 | |
美作市教育委員会 | |
美作市青少年育成センター | |
岡山県美作県民局健康福祉部 | |
岡山県美作保健所勝英支所 | |
岡山県津山児童相談所 | |
岡山県美作警察署 | |
岡山地方法務局津山支局 | |
美作市立中学校・小学校 | |
美作市立幼稚園・認定こども園・保育園 | |
法人(法第25条の5第2号) | 美作市医師会 |
岡山県歯科医師会勝英支部 | |
美作市社会福祉協議会 | |
その他(法第25条の5第3号) | 美作市民生委員児童委員協議会 |
津山人権擁護委員協議会 | |
別に市長が指定する者 |
別表第2(第6条・第7条関係)
美作市福祉事務所 |
美作市教育委員会 |
岡山県美作保健所勝英支所 |
岡山県津山児童相談所 |