○美作市監査委員処務規程
平成20年8月12日
監査訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(平成22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)の規定に基づいて監査委員が実施する監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保障を期するものとする。
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、その財務に関する事務の執行及び経営に係る事業(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治体の本旨の実現に寄与するものとする。
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、市の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不遍の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(監査等の実施)
第5条 監査等は、庁内各部所及び学校等(以下「監査箇所」という。)にわたり、書類又は事務事業の執行についてこれを行う。
2 監査等は、監査委員の協議に基づき、監査委員が共同し、又は分担してこれを行うものとする。
3 監査等を行うときは、あらかじめその期日、場所及び監査等の事項を監査箇所に通知し、必要な資料、関係書類及び帳簿等の提出又は立会説明を関係職員から求める。ただし、必要があるときは、予告しないで監査等を行うことができる。
(監査等の報告及び公表)
第6条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不遍な態度をもって報告、意見を決定し、速やかに提出及び公表の手続きをとらなければならない。
(監査事項)
第7条 監査等は、おおむね次の事項についてこれを行う。
(1) 事務執行の状況
(2) 事業施行の状況
(3) 予算執行の計画及び実施の状況
(4) 予算の経理及び決算等の状況
(5) 物品、財産及び営造物等の管理並びに処分の状況
(6) 懸案事項又は希望事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
附則
この訓令は、平成20年8月12日から施行する。
附則(平成27年6月26日監査訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。