○美作市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年5月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、子育て家庭の援助及び地域における相互援助の充実を図るため、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者とで組織する美作市ファミリー・サポート・センター事業を実施することにより、仕事と家庭の両立を支援し、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「ファミリー・サポート・センター」とは、育児の援助を受けることを希望する者と育児の援助を行うことを希望する者をもって構成する会員組織であって、その会員相互による育児の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整その他事業を行うものをいう。

(実施主体)

第3条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の実施主体は、美作市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(センターの事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 援助活動の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会の開催に関すること。

(4) 事業に係わる広報に関すること。

(5) 援助活動に係わる相談及び助言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターが必要と認めること。

(アドバイザー)

第5条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。

3 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、当該地域におけるサブ・アドバイザーを選任し、当該サブ・アドバイザーに当該会員グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。

(会員)

第6条 会員は、事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に在住する者(援助活動を受けることを希望する者の場合に限る。)

(2) 援助活動に理解と熱意を有する者

(入会)

第7条 センターに入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出し、援助活動を受ける会員(以下「依頼会員」という。)又は援助活動を行う会員(以下「提供会員」という。)としてセンターの承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証(様式第2号)を発行する。

3 会員は、入会に際しては、センターの実施する講習を受講しなければならない。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会に際して、前条で発行された会員証を返還するものとする。

(援助の対象)

第9条 援助の対象は、依頼会員の同居親族であって、概ね生後3か月以上10歳未満の乳幼児及び児童(以下「子ども」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、センターが特別に認めた者は、援助の対象とする。

(援助活動の内容)

第10条 会員が援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育時間終了後、子どもを預かること。

(3) 保育施設まで子どもの送迎を行うこと。

(4) 放課後児童クラブの開所時間終了後、子どもを預かること。

(5) 学校の放課後、子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立のために必要な援助

2 前項の援助活動は、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、提供会員と依頼会員の間で合意がある場合は、この限りでない。

(援助活動の実施方法)

第11条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、アドバイザーに対して援助活動の申込みをするものとする。

2 依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上で、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に連絡する。この場合においては、援助依頼受付簿(様式第3号)に援助活動に必要な事項を記載するものとする。

3 依頼会員は、前項の規定による依頼内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。

4 提供会員は、援助実施後に援助活動の報告(様式第4号)を記入し、1月ごとにセンターに報告しなければならない。

(利用料金)

第12条 依頼会員は、援助活動後別表に定める基準に基づき、提供会員に利用料金を支払わなければならない。

2 依頼会員が利用料金を支払わない場合は、センターが行う援助は利用できないものとする。

(保険の加入)

第13条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年10月31日告示第62号)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

別表(第12条関係)

美作市ファミリー・サポート・センター利用料金に関する基準

1時間当たりの利用料金(基準額)

利用料金

平日

午前7時から午後7時まで

500円

午後7時から午前7時まで

700円

土、日曜、祝日及びセンターが定める別の日

700円

備考

1 1回の援助活動の時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数の時間を1時間とみなす。この場合において、当該援助活動の時間が1時間を超え、かつ、当該端数の時間が30分未満であるときは、当該端数の時間に係る利用料金は半額とする。

2 援助活動において、提供会員が自家用車を使用した場合は、走行距離(1km未満の端数がある場合は、これを切り捨てた距離)に20円を乗じて得た額を利用料金に加算する。

3 依頼会員が2人以上の子供を依頼した場合は、2人目以降は半額とする。

4 食事(ミルク)、おやつ、オムツ等は原則依頼会員が準備する。また、その他特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意するものとする。

5 利用日の当日に取り消す場合は、当該援助活動の利用料金の半額を支払うものとする。また、依頼会員が取消料金を支払わない場合は、今後のセンターが行う援助は利用できないものとする。

6 依頼会員は、利用する前に、子供1人につき年額500円の保険料をセンターに納付しなければならない。

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美作市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年5月1日 告示第44号

(平成20年11月1日施行)