●美作市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成20年6月24日
教育委員会規則第11号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定により、教育長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 教育次長
第2順位 教育総務課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)
平成27年3月26日
教育委員会規則第2号
(美作市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止)
第4条 美作市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成20年美作市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。