○美作市公聴会、調査等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

平成20年5月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭した関係者等の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の種類及び額)

第2条 実費弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、別表に定める額とする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭等をした場合で、別に旅費等の支給を受けるときは、これを支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、出頭等に要した費用の実費を弁償することができる。

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

職員の例による

5,000円

10,000円

美作市公聴会、調査等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例

平成20年5月20日 条例第30号

(平成20年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年5月20日 条例第30号