○美作市集落活性化対策検討委員会設置要綱

平成20年6月12日

告示第50号

(目的及び設置)

第1条 市民の英知とエネルギーを結集し、市民同士が協力し合い、かつ、行政と協働した新たな集落活性化対策の確立について検討するため、美作市集落活性化対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、美作市における集落の現状や取り組み及び地域や住民のニーズ等を把握するとともに問題点等を整理し、今後の集落活性化対策について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 美作市地域自治振興協議会の代表者

(3) まちづくりに取り組む市民団体の代表者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、第1回の会議は、市長が招集する。

3 委員長は、委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、協働企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項が生じたときは、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年12月21日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美作市集落活性化対策検討委員会設置要綱

平成20年6月12日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年6月12日 告示第50号
平成29年12月21日 告示第134号