○美作市集落活性化対策推進本部設置要綱
平成20年6月12日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 本市の集落の活性化が、効果的に推進されるよう、新たな集落活性化対策の確立を図ることを目的として、美作市集落活性化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 集落の活性化対策に関する施策の推進に関すること。
(2) 集落の活性化対策に関する調査及び研究に関すること。
(3) 前2号のほか目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充て、本部員は部長級の職員(政策審議監、危機管理監、議会事務局長及び会計管理者を除く。)及び各総合支所長をもって充てる。
3 前項の本部員に事故あるときは、本部長は、その代理する者を本部員とすることができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、推進本部の会議において必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月12日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。