○美作市共催及び後援に関する要綱

平成20年5月12日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市(以下「市」という。)が団体等の行う事業を共催し、又は後援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 団体等と市とが、相互の役割、経費等の分担のもと、ともに主体となって事業を行うことをいう。

(2) 後援 団体等が行う事業に対して、単に市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して後援名義の使用を承認することによって支援することをいう。

(名義の名称)

第3条 承認する共催名義又は後援名義は、「美作市」とする。

(対象事業)

第4条 共催し、又は後援する事業は、市の教育、芸術、文化若しくはスポーツの振興又は市民の福祉の増進に寄与すると認められる事業であり、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動であるもの

(2) 営利を主たる目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 公共性を有しないもの

(5) 広く市民に参加の機会が与えられていないもの

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるもの

(7) 特定の思想、史観又は主義主張の浸透を図ることを目的とするもの

(8) 安全対策、交通対策、廃棄物対策等へ十分な配慮が講じられていないもの

(9) 事業実施の責任者が明らかでないもの

(10) 必要な官公署への届出等の手続がとられていないもの

(11) 事業実施に関し市の賠償責任が問われるおそれのあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、共催し、又は後援することが不適当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(申請手続)

第5条 事業に対し、共催又は後援の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、共催・後援名義使用承認申請書に次に掲げる資料を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実施要項等

(2) 団体概要(会則、会員等)

(3) 事業予算書(参加費用等を徴収する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(承認の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認又は不承認を決定し、共催・後援名義使用承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

(承認後の変更)

第7条 申請者は、承認の決定後に共催・後援名義使用承認申請書に記載した事項を変更したときは、速やかに共催・後援事業変更報告書により市長に報告しなければならない。

(承認の取消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに共催名義又は後援名義の使用の承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該承認の取消しについて共催・後援名義使用承認取消通知書により通知するものとする。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 第4条の規定を満たさないことが明らかになったとき。

(3) 事業が中止になったとき。

(実施報告)

第9条 申請者は、事業の終了後速やかに共催・後援事業実施報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(実施期日)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際、現に受理している後援等の申込みの取扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年3月16日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年10月3日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市共催及び後援に関する要綱

平成20年5月12日 告示第46号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月12日 告示第46号
平成22年3月16日 告示第16号
平成30年10月3日 告示第113号