○美作市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成20年1月30日

告示第1号

美作市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱(平成18年美作市告示第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の尊厳を保持するという観点から、地域の関係機関等の連携により、地域における高齢者虐待防止のためのネットワークの形成及びその運営を図り、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とし、高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成、運用及びコーディネート

(2) 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営

(3) ネットワークを活用した虐待ケースのマネジメント

(4) その他、ネットワークの運営に関し必要な協議

(ネットワーク)

第4条 ネットワークの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 早期発見・見守りネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク

(3) 関係専門機関介入支援ネットワーク

2 前項のネットワークの構成員は、別表に掲げる団体等の関係者とする。

3 ネットワークは、次条から第7条までの役割を分担するものとする。

(早期発見・見守りネットワーク)

第5条 早期発見・見守りネットワークとは、地域住民が日頃の地域の見守り活動の中で高齢者虐待の早期発見及び未然防止の役割を担うものとする。

(保健医療福祉サービス介入ネットワーク)

第6条 保健医療福祉サービス介入ネットワークとは、市包括支援センターの職員(コアメンバー)が高齢者虐待の事例の検討を行った結果を踏まえ、保健医療福祉関係者が介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し、地域で継続的に支援していく役割を担うものとする。

(関係専門機関介入ネットワーク)

第7条 関係専門機関介入ネットワークとは、専門家のチームが介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスによる介入で足りない補完的なサービスの必要性を判断し、必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うものとする。

(運営委員会)

第8条 ネットワークの効率的な運営を図るため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長が委嘱又は任命した次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医師会の代表

(2) 民生・児童委員の代表

(3) 警察署の代表

(4) 消防署の代表

(5) 介護保険サービス事業所の代表

(6) 社会福祉協議会の代表

(7) 保健所の代表

(8) 保健福祉部長の職にある者

(9) その他、市長が必要と認めた者

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ネットワーク運営及び管理に関すること。

(2) 地域住民への広報及び活動の検討に関すること。

(3) 高齢者虐待防止策の検討に関すること。

(4) 事業の評価及び見直しに関すること。

(5) その他、高齢者虐待防止ネットワークに関すること。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその議長となる。委員会は必要があるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第12条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

(個人情報の保護)

第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

構成団体等

早期発見・見守りネットワーク

民生・児童委員、地区社協、介護者の集い、住民 等

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

医療機関、ケアマネジメント機関、居宅サービス事業所、介護保険施設、社会福祉協議会、保健所、地域包括支援センター、地域ステーション 等

関係専門機関介入支援ネットワーク

警察署、消防署、医師会、司法書士、弁護士、消費生活センター 等

美作市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成20年1月30日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)