○美作市立小学校及び中学校における指定学校の変更及び区域外就学に関する事務取扱要綱

平成19年11月22日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定に基づく美作市立小学校及び中学校の指定学校の変更及び政令第9条の規定に基づく美作市立小学校及び中学校への区域外就学(以下「指定学校の変更等」という。)の許可基準、申請手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 指定学校の変更等の許可基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 指定学校の変更等を希望する児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者又はそれに代わる者をいう。)は、教育委員会が別に定める申請書に必要な書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について内容を審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適当と認められるときは、指定学校の変更等を許可することができる。ただし、区域外就学に関する申請の場合にあっては、政令第9条第2項の規定に基づき、当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議を行い、承諾をえられた場合のみ区域外就学を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、保護者及び児童・生徒が就学する学校の校長に対し、その旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条により指定学校の変更等の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更若しくは消滅したと認められるとき。

(保護者の責務)

第6条 指定学校の変更等に際し、保護者は、児童又は生徒の通学について一切の責任を負うものとし、指定学校の変更等の許可期間終了後又は許可の取消しを受けた場合は遅滞なく通学区域の指定学校へ通学させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に指定学校変更就学している児童及び生徒は、この告示により承諾がなされたものとみなす。

附則(平成24年12月26日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の美作市立小学校及び中学校における指定学校変更に関する事務取扱要綱の規定により指定学校の変更等が許可されている児童及び生徒は、この告示による改正後の美作市立小学校及び中学校における指定学校の変更及び区域外就学に関する事務取扱要綱により許可されているものとみなす。

附則(平成28年7月25日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和6年12月25日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 就学させるために必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

指定学校変更及び区域外就学許可基準

区分

許可要件

対象学年等

添付書類

許可期間

地理的事情による場合

地理的事情、所属町内会等により教育委員会が必要と認めるとき

全学年

自治会長の証明

卒業まで

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき

全学年

医師の診断書

入級承諾書又は協議書

事由が消滅するまで

指定校に入級する特別支援学級がないとき

全学年

無

卒業まで

教育的事情による場合

外国籍、帰国児童生徒で、転入時教育環境面で配慮を要するとき

全学年

無

卒業まで

いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めたとき

全学年

学校長の意見書等

卒業まで

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったとき

全学年

無

一方の事情が解消する日まで

進学予定の中学校に希望の部活動がないとき

新年度中学校入学予定者

入部に関する書類

卒業まで

小規模特認校への入学を希望するとき

新年度小学校入学予定者

無

卒業まで

樸学園への就学を希望するとき

中学校全学年

無

卒業まで

国立、県立又は私立学校への就学を希望するとき

新年度中学校入学予定者

就学予定の学校への就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面

卒業まで

転居による場合

最終学年時の転居

最終学年

無

卒業まで

学年途中の転居

全学年

無

その年度末まで

住宅の新築等で転居の予定があるとき

全学年

売買契約書の写し等転居予定を証明する書類

半年以内

公共事業によるやむをえない転居

全学年

無

卒業まで

家庭的事情による場合

住民登録地とは別に店舗等経営しており、そこが子どもの生活圏として認められるとき

全学年

店舗又は自営業を営んでいる事を証明する書類

卒業まで

特別な事情で居住地に住民登録が出来ない場合

全学年

居住を証明する書類

年度末まで

(年度ごとに更新)

その他

市の行政上の理由による転学の場合

全学年

無

卒業まで

教育委員会が特に必要と認める場合

全学年

無

卒業まで

美作市立小学校及び中学校における指定学校の変更及び区域外就学に関する事務取扱要綱

平成19年11月22日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成19年11月22日 教育委員会告示第2号
◇ 平成24年12月26日 教育委員会告示第5号
◇ 平成28年7月25日 教育委員会告示第4号
◇ 令和6年12月25日 教育委員会告示第1号