○美作市営住宅長期計画作成方針検討委員会設置要綱
平成19年7月17日
訓令第23号
(目的及び設置)
第1条 美作市営住宅の長期計画作成方針等について広く意見を求めるため、美作市営住宅長期計画作成方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ美作市営住宅の長期計画作成方針等について調査及び検討する。
(委員)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織し、その委員は、公共的団体等の代表者その他学識経験者のうちから市長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月17日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。