○美作市看護師等奨学金貸付審査会設置規程
平成19年12月4日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、美作市看護師等奨学金貸付条例第3条並びに同規則第4条第1項の規定に基づき、奨学生の適否を審査するために美作市看護師等奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審査会の任務)
第2条 審査会は美作市看護師等奨学金貸付を申請した者について、その適否を審議し、市長に意見を具申する。
(委員の構成)
第3条 審査会の委員は次に掲げる者で構成する。
(1) 美作市医師会長
(2) 副市長
(3) 保健福祉部長
(4) 健康政策課長
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 審査会には会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 奨学金貸付に関する事務及び審査会の庶務は、健康政策課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年12月4日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。