○美作市看護師等奨学金貸付審査会設置規程

平成19年12月4日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市看護師等奨学金貸付条例第3条並びに同規則第4条第1項の規定に基づき、奨学生の適否を審査するために美作市看護師等奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織その他必要な事項を定めるものとする。

(審査会の任務)

第2条 審査会は美作市看護師等奨学金貸付を申請した者について、その適否を審議し、市長に意見を具申する。

(委員の構成)

第3条 審査会の委員は次に掲げる者で構成する。

(1) 美作市医師会長

(2) 副市長

(3) 保健福祉部長

(4) 健康政策課長

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審査会には会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 奨学金貸付に関する事務及び審査会の庶務は、健康政策課が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月4日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美作市看護師等奨学金貸付審査会設置規程

平成19年12月4日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年12月4日 訓令第30号
令和3年3月17日 訓令第2号