○美作市障がい者計画推進連絡会議設置規程
平成19年7月23日
訓令第24号
(目的及び設置)
第1条 美作市障がい者計画を基本とした障がい者福祉施策の推進を全庁的な取組とすることを目的とし、美作市障がい者計画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 美作市障がい者計画の推進に関すること。
(2) 美作市障がい福祉計画の推進に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、部長級の職員(政策審議監、危機管理監、議会事務局長及び会計管理者を除く。)が指名する課長及び各総合支所長をもって組織する。
(会議)
第4条 連絡会議は保健福祉部福祉政策課長が招集し、会議の議長となる。ただし、保健福祉部福祉政策課長が不在のときは、教育委員会教育総務課長がこれに当たる。
2 会議は、過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、保健福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第6条 その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。