○美作市老人福祉施設指導監査実施要綱
平成19年7月17日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項の規定による老人福祉施設の監査については、法令及び厚生労働省通知によるほか、この告示に定めるところによる。
(監査の実施)
第2条 監査の実施は、健康政策課において担当するものとする。
(監査の種類)
第3条 監査の種類は、別表第1に掲げるとおりとし、一般監査を基本とした年間計画に基づき実施するものとする。
(監査の対象)
第4条 監査の対象は、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームのうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する地域密着型特定施設及び介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設であって、社会福祉法人が設置するものを対象に実施するものとする。
(監査の項目)
第5条 一般監査は、別表第2に掲げる項目について監査するものとする。ただし、年間の実施計画以外で調査を要する場合には、その要する特定の事項について監査を行うものとする。
(監査の班編制)
第6条 監査の実施は、老人福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する2名以上でもって編成する班で行うものとする。
(監査の計画)
第7条 市長は、毎年度当初、年間の実施計画を立てるものとする。
(監査の資料)
第8条 市長は、年間の実施計画による一般監査(以下「定例監査」という。)の実施に当たって、あらかじめ老人福祉施設の経営者から、別に定める監査資料を提出させるものとする。
(監査の日程)
第9条 定例監査は、原則として、1日間の検査で実施するものとするが、必要と認められる場合には、2日間の検査で行うことができるものとする。
(監査の通知)
第10条 市長は、原則として、定例監査の実施の1週間前までに老人福祉施設等指導監査通知書(別記様式)により、当該施設の経営者に対して通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等には、監査当日に通知を交付することにより実施することができるものとする。
2 定例監査以外の監査においては、原則として、当該監査ごとに定める監査通知書を監査当日に持参の上、施設の経営者に対して交付することにより、実施するものとする。
(監査の立会)
第11条 監査担当職員は、監査当日には、原則として、当該施設の経営者である社会福祉法人等の代表者及びその法人の監査の権限を有する監事を立ち会わせるとともに、それらの者から役員として責任を十分に果たしているかを聴取し、施設の実態の把握を行うものとする。
(監査の内容)
第12条 定例監査については、別に定める監査事項に従い調査を実施し、実態の把握にも十分留意することとする。特に、会計関係の監査に当たっては、できるだけ会計諸帳簿と証拠書類の照合を行うなどにより、不正支出について留意しなければならない。
(監査後の講評)
第13条 監査担当職員は、監査の終了後、第11条の立会者及び当該施設の長等関係職員の出席を求め、監査の結果について講評を行い、後日に文書指摘を行う事項を含め、口頭により指導を行うものとする。
(監査の復命)
第14条 監査担当職員は、定例監査後速やかに別に定める復命書により市長に復命を行うものとする。
(改善の指導)
第15条 定例監査の結果、文書により改善を指導する必要があるものについては、監査後30日以内に、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を当該施設の経営者である社会福祉法人等の代表者に対して発するものとし、当該監査結果通知には期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
(厳格な対応)
第16条 監査により重大な不正行為を発見した場合は、前条の規定による監査結果通知のほか、必要に応じて社会福祉法第71条又は老人福祉法第19条第1項の規定による改善命令を発する等所要の措置を取るものとする。
(特別監査)
第17条 市長は、一般監査の結果、運営等に問題を有するものと認められる場合は、特別監査の実施の要否を決定するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年7月16日告示第85号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
監査の種類 | 実施基準 |
1 一般監査 | 年間の実施計画に基づき、施設運営状況全般について、原則として年1回、実地監査を実施するが、その他必要に応じて随時に実施する。 なお、新設の施設に対しては、開設後概ね6ケ月以内に実施する。 |
2 書面(集合)監査 | 全施設に対する実地監査の実施が困難な場合に、前回の一般監査の結果から、施設運営の全般にわたり良好と認められ、かつ開設後3年以上経過した施設に限って、施設種別ごとに全施設数の2割を限度として実施する。 なお、この場合であっても、当該施設に対しては、2年に1回は実地に監査する。 |
3 特別監査 | 施設運営上問題のある施設を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。 |
4 確認監査 | 監査の結果通知で指示した次の事項の改善状況を確認するため実施する。 ア 特別監査の改善指示事項 イ 一般監査のうち、改善状況について実地確認が必要な事項 |
別表第2(第5条関係)
老人福祉施設指導監査項目
区分 | 項目 |
施設運営管理関係 | 1 諸規程の整備及び運用 2 職員の配置 3 施設長の権限等 4 事業計画 5 職員の健康管理及び福利厚生 6 職員研修 7 業務体制 8 諸簿冊の整備 9 施設・整備 10 非常災害対策 11 環境整備及び危険防止 |
入所者処遇関係 | 1 処遇計画 2 個別処遇の状況 3 ケース記録の状況 4 日常処遇の実施状況 5 給食の状況 6 健康管理の状況 7 リハビリテーションの状況 8 余暇活動 9 日用品支給・本人支給金 10 家族及び地域等との連携 11 利用者預り金の状況 12 遺留金品等の状況 |
会計経理関係 | 1 経理規程 2 会計管理 3 予算 4 決算 5 事務費等の収支 6 運営費の弾力運用 7 資産管理の状況 |