○美作市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成19年9月7日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円(当該勤務に従事した時間が4時間を超えない場合は、4,000円)とする。

2 条例第26条第3項第1号の規則で定める勤務は、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第26条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をしたときは、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美作市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成19年9月7日 規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年9月7日 規則第33号
平成27年3月23日 規則第12号