○美作市特別職の給与の減額に関する条例
平成19年10月29日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職(市長及び副市長に限る。)の給与の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の減額)
第2条 市長にあっては平成25年12月及び平成26年1月に、副市長にあっては平成25年12月に支給される給料の月額は、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号。以下「給与条例」という。)第2条の規定及び美作市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年美作市条例第32号)第2条の規定にかかわらず、給与条例第2条に定める額からその100分の100に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第36号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。