○美作市特別職の給与の減額に関する条例

平成19年10月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職(市長及び副市長に限る。)の給与の減額に関し必要な事項を定めるものとする。この条例は、特別職(市長及び副市長に限る。)の給与の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の減額)

第2条 市長にあっては平成25年12月及び平成26年1月に、副市長にあっては平成25年12月に支給される給料の月額は、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号。以下「給与条例」という。)第2条の規定及び美作市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年美作市条例第32号)第2条の規定にかかわらず、給与条例第2条に定める額からその100分の100に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第36号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市特別職の給与の減額に関する条例

平成19年10月29日 条例第28号

(平成25年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年10月29日 条例第28号
平成20年7月1日 条例第36号
平成23年3月25日 条例第13号
平成25年12月5日 条例第34号