○美作市公共交通検討委員会設置要綱
平成19年12月28日
告示第100号
(目的)
第1条 市民の日常生活に欠くことのできない地域公共交通ついて検討するため、美作市公共交通検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、美作市における交通全般の現状、乗合バス及び他の目的の行政バスの現況、住民ニーズ等を把握するとともに問題点等を整理し、今後の地域公共交通のあり方を検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表者
(3) 市議会各常任委員会の委員長
(4) 関係行政機関の職員
(5) 副市長
(6) 市の職員
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長1名、副委員長1名とし、委員の互選によって定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項が生じたときは、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。