○美作市大原病院輸血療法委員会規程

平成19年4月1日

訓令第21号

(目的及び設置)

第1条 美作市立大原病院における輸血療法に関する事項を協議することを目的とし、美作市立大原病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会において協議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診療に要する血液製剤の確保、管理及び供給に関すること。

(2) 輸血療法に関連する検査に関すること。

(3) 血液成分等の採取、処理及び保管に関すること。

(4) 輸血療法の適応、実施方法及び評価に関すること

(5) 輸血療法に伴う事故、副作用及び合併症の把握と対策に関すること。

(6) その他輸血療法に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織し、病院長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、年6回以上開くものとし、委員長が招集する。ただし、必要に応じて臨時に会議を開くことができるものとする。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議事項は、委員の過半数の同意をもって決定する。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美作市大原病院輸血療法委員会規程

平成19年4月1日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第21号