○美作市介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、特定福祉用具を購入した在宅の要介護者・要支援者に対し、美作市(以下「市」という。)が日常生活の自立を援助するために必要と認める限りにおいて、居宅介護及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)を支給することにより、高齢者の自立した在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉用具購入費の支給の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市に住所を有し、在宅で生活している者であること。

(2) 要介護者又は要支援者であること。

(3) 介護保険料を完納している者であること。

(特定福祉用具の種目)

第3条 福祉用具購入費の支給の対象となる特定福祉用具は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)に規定するもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 腰掛便座

(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品

(3) 排泄予測支援機器

(4) 入浴補助用具

(5) 簡易浴槽

(6) 移動用リフトのつり具の部分

(7) スロープ

(8) 歩行器

(9) 歩行補助つえ

(支給額)

第4条 福祉用具購入費の支給額は、前条各号に定める特定福祉用具の購入に要した費用につき、当該対象者の区分に応じ、それぞれ別表に定める支給率を乗じた額とする。ただし、当該対象者の区分に応じ、それぞれ別表に定める額を限度とする。

(再度の支給)

第5条 一の年度において、一の種目の特定福祉用具につき福祉用具購入費を受けた場合には、同一の種目につき重ねて支給を受けることはできないものとする。ただし、既に購入した特定福祉用具が破損した、要介護者等の介護の必要の程度が著しく高くなった等特別の事情がある場合であって、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(申請)

第6条 福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護支援専門員等と購入種目を協議のうえ、都道府県指定の特定福祉用具販売・介護予防福祉用具販売事業所で購入し、美作市介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(以下「申請書」という。)及び次の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 特定福祉用具のパンフレット

2 市長は、申請書及び必要書類を受理した場合には、その内容を審査し、支給することが適切であると確認したときは、当該申請を行った者に別に定める美作市介護保険福祉用具購入費(償還払)支給決定通知書を送付し、後日、当該申請を行った者の指定口座に福祉用具購入費を振り込むものとする。

(台帳整備)

第7条 市長は、対象者を明確にするため、別に定める美作市介護保険福祉用具購入費支給台帳を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第125号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

(平成30年9月21日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年9月30日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の事業から適用する。

別表(第4条関係)

対象者の区分

支給率

支給限度額

介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2第1項又は同法第59条の2第1項の規定による特例の適用を受ける者

100分の80

当該対象者1人につき8万円

介護保険法第49条の2第2項又は同法第59条の2第2項の規定による特例の適用を受ける者

100分の70

当該対象者1人につき7万円

上記以外の者

100分の90

当該対象者1人につき9万円

美作市介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 告示第36号
平成20年3月31日 告示第24号
平成27年12月28日 告示第125号
平成30年9月21日 告示第110号
令和4年9月30日 告示第117号
令和5年3月27日 告示第38号
令和6年4月1日 告示第61号