○美作市介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要介護者・要支援者が実際に居住する住宅について手摺の取付などを行ったときは、美作市(以下「市」という。)が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護及び介護予防住宅改修費を支給することにより、高齢者が自立した在宅生活の継続を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支給の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 市に住所を有し、在宅で生活している者であること。ただし、入院(入所)している者が在宅へ復帰するため、住宅改修の必要がある場合には、この限りではない。
(2) 要介護者又は要支援者であること。
(3) 介護保険料を完納している者であること。
(住宅改修の種類)
第3条 支給対象となる改修は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 手摺の取付
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引戸等への扉の取替
(5) 洋式便器等への便器の取替
(6) その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(事前申請)
第5条 申請者が支給を受けようとするときは、事前に対象者の家族、介護支援専門員、施工業者等と改修内容を協議のうえ、美作市介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給(変更)申請書(以下「申請書」という。)及び次の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修が必要な理由書
(2) 美作市介護保険住宅改修見積明細書
(3) 施工前・施工後の図面
(4) 施工前写真
(5) 美作市介護保険住宅改修工事承諾書
(着工許可通知)
第6条 市長は、申請書及び必要書類を受理したときは、内容を審査のうえ、工事着工することが適切であると確認した後、別に定める美作市介護保険住宅改修着工許可通知書を対象者の担当介護支援専門員等に通知するものとする。
2 担当介護支援専門員等は、申請者及び施工業者等へ連絡し、改修工事を開始するものとする。
(変更申請)
第7条 申請者は、工期中において申請内容に変更が生じた場合、担当介護支援専門員等に相談し、速やかに申請書及び変更に係る必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(完了時届出)
第8条 申請者は、住宅改修工事が完了した場合は、次の完了時必要書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修に要した費用に係る領収書の写し
(2) 美作市介護保険住宅改修工事費内訳書
(3) 施工後写真
2 市長は、完了時必要書類を受理し、内容審査のうえ、支給することが適切であると確認した場合、申請者に別に定める美作市介護保険住宅改修費(償還払)支給決定通知書を送付し、申請者の指定口座に住宅改修支給費を振り込むものとする。
(台帳整備)
第9条 市長は、支給対象者を明確にするため、別に定める美作市介護保険住宅改修費支給台帳を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成30年9月21日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象者の区分 | 支給率 | 支給限度額 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定による特例の適用を受ける者 | 100分の80 | 当該対象者1人につき16万円 |
介護保険法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定による特例の適用を受ける者 | 100分の70 | 当該対象者1人につき14万円 |
上記以外の者 | 100分の90 | 当該対象者1人につき18万円 |