○兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定書

平成18年10月1日

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、赤穂市、佐用町、宍粟市、東備消防組合及び美作市(以下「協定市組合」という。)は、消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、兵庫県及び岡山県の県境に隣接する協定市組合(消防事務の受託区域を含む。以下同じ。)の区域内において、火災又は救急事故等(以下「火災等」という。)が発生した場合、協定市組合は、相互に応援協力し、もって消防業務の万全を図ることを目的とする。

(応援の要請)

第2条 協定市組合の消防長は、当該協定市組合の区域内に火災等が発生したときは、他の協定市組合の消防長に対して災害の防除のための応援を要請することができる。

2 前項の応援の要請は、電話その他の方法により行うものとする。

(要請による応援隊の出動)

第3条 応援の要請を受けた消防長は、自己の消防業務に特に支障がない限り、直ちに所要の応援隊を応援を要請した協定市組合に出動させるものとする。

(覚知による応援隊の出動)

第4条 消防長は、第2条の規定による応援の要請がない場合であっても、他の協定市組合の区域内に火災等が発生したことを覚知し、その事態が重大であって、かつ、応援の必要があると認めたときは、所要の応援隊を当該協定市組合に派遣することができる。

2 前項の応援隊は、第2条の要請による応援隊とみなす。

(応援隊出動の通報)

第5条 消防長は、第3条の規定による応援隊を出動させるとき、若しくは要請を受けた人員等と異なる応援隊を出動させるとき、又は応援隊を出動させることができないときは、直ちにその旨を応援を要請した消防長に通報するものとする。

2 前条の規定による応援隊を出動させるときも前項と同様とする。

(応援隊の指揮)

第6条 この協定により出動した応援隊は、応援を受けた協定市組合(以下「受援市組合」という。)の消防長又は消防署長(消防長又は消防署長が現場にいないときは、当該現場にいる上級者とする。)の指揮の下に行動するものとする。

(応援の経費)

第7条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 車両及び機械器具等の燃料費等

車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援隊を出動させた協定市組合(以下「応援市組合」という。)が負担する。

(2) 旅費及び出動手当

応援隊員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市組合が負担する。

(3) 化学消火薬剤

化学消火に要した薬剤費は、受援市組合が負担する。

(4) 現場活動中において第三者に生じた損失補償

現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市組合が負担する。

(5) 交通事故による損害賠償等

受援市組合への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の賠償等については、応援市組合と受援市組合が協議のうえ定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市組合と受援市組合が協議のうえ定めるものとする。

(公務災害補償)

第8条 この協定に基づく応援活動により、応援隊員が災害を受けた場合の公務災害補償は、当該応援市組合が補償するものとする。

(賞じゅつ金)

第9条 この協定に基づく応援活動によって、死傷した応援隊員に係る賞じゅつ金については、当該応援市組合が定めた賞じゅつ金の支給に関する条例(以下「賞じゅつ金条例」という。)の規定に基づき支給する額を受援市組合が負担するものとする。ただし、応援市組合が定めた賞じゅつ金条例の規定に基づく支給額が受援市組合が定めた賞じゅつ金条例の規定に基づく支給額を超える場合には、その超える額は応援市組合が負担するものとする。

(求償権の取得)

第10条 応援隊員が、応援活動中第三者の行為によって損害を受けた場合において、当該損害を補償するための経費を受援市組合が負担したときは、第三者に対して有する損害賠償の請求権は、受援市組合が取得するものとする。

(情報の交換)

第11条 協定市組合は、この協定の円滑な運営を図るため、消防事情について相互に情報を交換するものとする。

(協議)

第12条 この協定に定めのないもの又はこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度協定市組合が協議して定めるものとする。

(委任)

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市組合の消防長が協議のうえ別に定めるものとする。

(実施期日)

1 この協定は、平成18年10月1日から実施する。

(旧協定書の廃止)

2 兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定(平成17年10月1日締結)は廃止する。

この協定の成立を証するため、協定書5通を作成し、協定市組合が各1通を保有するものとする。

平成18年10月1日

赤穂市長 豆田正明[印]

佐用町長 庵逧典章[印]

宍粟市長 白谷敏明[印]

東備消防組合管理者備前市長 西岡憲康[印]

美作市長 宮本俊朗[印]

兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定書

平成18年10月1日 種別なし

(平成18年10月1日施行)