○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書に関する規程

平成19年3月30日

消防告示第1号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱(平成17年消防告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項の規定に基づき、液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請書に添付する消防長の交付する意見書について必要な事項を定めることを目的とする。

(意見書の交付申請)

第2条 貯蔵施設等を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス法第36条第2項の規定に基づき、次の関係書類を添付して意見書交付申請書(様式第1号)により消防長に意見書の交付を申請しなければならない。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理に関する計画書

(貯蔵施設等を変更しようとする場合の意見書の交付申請)

第3条 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更許可申請を行おうとする者は、液化石油ガス法施行規則第56条第2項に基づき、意見書交付申請書に、貯蔵施設等変更許可申請書の写し、前条第2号及び第3号の書類を添付して前条に準じて意見書の交付申請を行わなければならない。この場合において、前条第2号中「貯蔵施設等」とあるのは、「変更に係る貯蔵施設等」と読み替えるものとする。

(意見書の交付)

第4条 消防長は、第2条又は第3条の申請書を受理したときは、必要により現地調査を行い、防火上支障がないと認められる場合は、意見書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書に…

平成19年3月30日 消防告示第1号

(平成19年3月30日施行)