○美作市障害者共同作業所事業実施要綱

平成19年3月12日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者が通所する場を設け、小集団による作業指導及び生活訓練を行い、もって、障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市とする。ただし、市長は、この事業を適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常生活に必要な社会性の訓練

(2) 職業適性の発見及び機能訓練

(3) 職業生活及び職業的自立の基礎訓練

(4) 家内手工業的な授産指導

(5) その他自立生活に必要な指導訓練

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者で企業等に就職が困難な者及びその他市長が認める者とする。

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、利用申請書を市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、速やかに利用の適否を決定しなければならない。

2 市長は、利用を適当と認めたときは、利用決定通知書を、利用を不適当と認めたときは利用不承認通知書を申請者に交付するものとする。

(利用料等)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、訓練等で利用者個人に係る経費については、実費を負担するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 入院又は施設へ入所したとき。

(3) 利用者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、利用取消通知書を利用者に交付するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年1月15日告示第3号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美作市障害者共同作業所事業実施要綱

平成19年3月12日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月12日 告示第18号
平成28年3月30日 告示第19号
令和7年1月15日 告示第3号