○教育長の給与の減額に関する条例

平成19年3月30日

条例第20号

教育長の給料の月額は、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間において、美作市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成17年美作市条例第43号)第2条の規定にかかわらず、特別職等及び職員の給与の特例に関する条例(平成17年美作市条例第265号)第2条に定めるもののほか、美作市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第2条に定める額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

教育長の給与の減額に関する条例

平成19年3月30日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 条例第20号