○教育長の給与の減額に関する条例
平成19年3月30日
条例第20号
教育長の給料の月額は、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間において、美作市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成17年美作市条例第43号)第2条の規定にかかわらず、特別職等及び職員の給与の特例に関する条例(平成17年美作市条例第265号)第2条に定めるもののほか、美作市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第2条に定める額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。