○美作市公共交通会議設置要綱
平成19年3月12日
告示第16号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、美作市公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 美作市の生活、福祉、医療及び就学を支える交通体系のあり方に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(3) 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送の必要性並びに旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員及び専門員25人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が委嘱する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、美作市において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等
3 専門員は、中国運輸局岡山運輸支局ほか公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、市長が必要と認めたものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議を招集するときは、委員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所等を通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(議決)
第7条 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。
2 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(協議結果の取扱い)
第8条 会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(会議の公開)
第9条 会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(幹事会)
第10条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聞くことができる。
4 幹事会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法の審査を行い、幹事会において審査した事項に関して交通会議に報告する。ただし、運行回数及び運行時刻の変更等、関係者の合意に関する事項を除くものについては、幹事会で審査したものをもって、交通会議の議決とみなし、書面をもって各委員に通知するものとする。
(事務局)
第11条 交通会議の事務局を市民部くらし安全課に置く。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定に関わらず、最初の交通会議は、市長が招集する。
附則(平成19年3月30日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。