○美作市国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱
平成18年11月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いの特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で美作市国民健康保険税を完納している者は、病院等の了解を得て、一時金の受領の権限を病院等に委任することができる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。
(手続等)
第3条 この告示による一時金の委任払(以下「委任払」という。)の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産育児一時金委任払承認申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は、出産予定日の1箇月前の日からとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払承認通知書(様式第2号。以下「委任払承認通知書」という。)により申請者及び病院等に通知するものとする。
3 前項の規定により委任払の承認(以下「委任払の承認」という。)を受けた申請者(以下「委任払認定者」という。)は、出産後14日以内に出産費用額等届出書(様式第3号)及び出生証明書類の写しを市長に提出しなければならない。
(支払)
第4条 市長は、前条第3項の規定により提出された書類の内容を審査し、一時金の振込額を決定したときは、出産育児一時金振込通知書(様式第4号)により委任払認定者及び病院等へ通知するとともに当該一時金を病院等に支払うものとする。ただし、出産費用額等届出書の費用総額(以下「費用額」という。)が一時金の額に満たないときは、当該費用額を病院等に支払い、一時金と費用額との差額を委任払認定者に支払うものとする。
(申請事項の変更)
第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに出産育児一時金委任払変更届出書(様式第5号)に委任払承認通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払変更承認通知書(様式第6号)により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。
(承認の辞退)
第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した病院等の同意を得て、出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第7号)に委任払承認通知書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、委任払認定者及び病院等に出産育児一時金委任払取消承認通知書(様式第8号。以下「取消通知書」という。)を交付することにより、委任払の承認を取り消すものとする。
(承認の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取り消すものとする。
(1) 出産予定者が出産日前に美作市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽、その他不正の届出であることが判明したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により委任払の承認を取り消したときは、取消通知書により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。
(一時金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が交付されているときは、当該一時金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年1月7日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。







