○美作市国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱
平成18年11月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いの特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で美作市国民健康保険税を完納している者は、病院等の了解を得て、一時金の受領の権限を病院等に委任することができる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。
(申請事項の変更)
第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに出産育児一時金委任払変更届出書(様式第5号)に委任払承認通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(承認の辞退)
第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した病院等の同意を得て、出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第7号)に委任払承認通知書を添付して、市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取り消すものとする。
(1) 出産予定者が出産日前に美作市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽、その他不正の届出であることが判明したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により委任払の承認を取り消したときは、取消通知書により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。
(一時金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が交付されているときは、当該一時金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。