○美作市選挙人名簿の閲覧等に関する規程
平成18年11月1日
選挙管理委員会告示第32号
公職選挙法第29条第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程(平成17年美作市選挙管理委員会告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12の規程に基づく選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)の閲覧に関する事務手続きについて、法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(名簿抄本の保管管理)
第2条 選挙人名簿の抄本等は、その保管場所を特定し、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。
(閲覧の方法等)
第3条 選挙人名簿の抄本等の閲覧に供する時間は委員会の職員につき定められている執務時間内とし、場所は委員会が指定した場所とする。
2 選挙人名簿の抄本等の閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本等の破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 選挙人名簿の抄本等を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(閲覧等の公表)
第4条 選挙人名簿の抄本等の閲覧状況の公表については、前年度分について毎年度5月31日までに美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の定めるところにより公表するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本等の閲覧の事務に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。