○美作市住民基本台帳実態調査実施要綱
平成18年11月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査対象)
第2条 この告示における調査の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に法第4条に規定する住所を有する住民とする。ただし、法第39条に該当する者については、対象とならない。
2 次に掲げるときの内、調査の必要があると認められる者を対象とする。
(1) 届出が事実に反する疑いのあるとき。
(2) 法第13条の規定により連絡(様式第1号)を受けたとき。
(3) 法に基づいて事務を管理し、又は執行する課より連絡(様式第1号)を受けたとき。
(4) 住民基本台帳記録に疑義が生じたとき。
(5) 住民より申出(様式第2号)を受けたとき。
(調査実施時期)
第3条 美作市長(以下「市長」という。)は、調査する必要があると認めるときは、その都度調査することができる。
(調査員)
第4条 市長は、調査の実施にあたっては、住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する市の職員とし、市長が任命する。
3 調査員は、調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
4 調査員は、2人以上で調査の実施にあたるものとし、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
5 調査員は、法第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項(以下「記載事項」という。)について、調査するものとする。
6 調査員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
(職権記載等)
第7条 市長は、対象者の所在が判明しない場合又は催告してもなお届出をしない場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により職権で住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)をする。
(戸籍の附票の記載等に係る市町村長間の通知)
第8条 市長は、前条の規定により職権記載等をした場合、その記載等に係る者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(関係機関への周知)
第9条 市長は、第6条の規定により職権記載等をした場合には、選挙管理委員会等の関係機関に周知するものとする。
2 前項の周知に当たっては市長は、職権記載等の事実のみを周知するものとし、プライバシー等に関する事項は漏らしてはならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。