○美作市立大原病院接遇委員会規程
平成18年8月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 美作市立大原病院職員の接遇の向上並びに院内における接遇の標準化を図るため、美作市立大原病院接遇委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議する。
(1) 投書等苦情内容の検討とその対応に関すること。
(2) 患者満足度調査と接遇定期検査に関すること。
(3) 接遇に関する企画・立案に関すること。
(4) 接遇研修に関すること。
(5) その他目的達成に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は院長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員は、副院長、医師、総看護師長、看護師長、事務長補佐及び委員長が指名する職員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、医事係において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。