○美作市盲導犬飼育費助成事業要綱
平成18年9月29日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、盲導犬を利用する視覚障害者に対し、飼育のために必要な経費の一部を助成することにより、盲導犬を利用する視覚障害者の福祉の向上を図るとともに、社会参加を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備える視覚障害者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けていること。
(3) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定により、国家公安委員会が指定する盲導犬の訓練を目的とする法人から盲導犬の貸与を受けていること。
(4) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額。以下「所得金額」という。)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
(助成額)
第3条 助成額は、1頭につき月額6,000円とする。
(申請及び認定)
第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者手帳を提示の上、盲導犬飼育費助成認定申請書(様式第1号)に盲導犬使用者証又はこれに代わるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第6条 受給資格者が助成金を請求するときは、毎年度末までに盲導犬飼育費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(助成金の支払)
第7条 市長は、受給資格者から前条の請求があったときは、内容を審査の上、すみやかに助成金を支払うものとする。
(所得審査)
第8条 市長は、第2条第4号の規定による受給資格確認のため、受給資格者の承諾を得て、毎年当該受給資格者の属する世帯の前年所得金額について調査するものとする。
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当したときに消滅するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 盲導犬の貸与を受けなくなったとき。
(3) 受給資格者の属する世帯の前年所得金額が規定の所得金額の範囲を超えたとき。
(4) 受給資格者が死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。
(請求の時効)
第11条 助成金の請求の時効は、助成対象月の翌月から起算して2年とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。