○美作市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害児・者の日中における活動の場を確保することにより、障害児(者)の家族の就労支援及び障害児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 本事業は、施設等において障害児(者)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うものとする。
2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等の利用はできないものとする。
(対象者)
第4条 市内に住所を有する者で、日中において監護する者がいないことにより、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害児・者及びその他市長が必要と認める者とする。
(申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする者は、利用申請を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、支援の要否を決定し、適当と認めるときは決定通知書により、不適当と認めるときは却下通知書により、申請者に通知するものとする。
3 前項の決定がなされた場合は、地域生活支援事業受給者証に支給量を記載し、交付するものとする。
4 申請者は、第2項の決定がなされたときは、受給者証をもって市が事業を委託した事業者へ日中一時支援の実施を依頼するものとする。
(支給量等の決定)
第6条 支給決定量は、市長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用)
第7条 この事業に要する経費は、別表のとおりとする。ただし、事業実施施設等が送迎サービスを行った場合は、片道につき500円を加算する。
3 実施事業者は、前項の規定による費用の請求は事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(利用料)
第8条 事業を利用する者は、前条第1項に規定する費用の100分の10を事業の実施者に支払うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第2号、第3号及び第4号に規定する者にあっては、利用料は徴しないものとする。
(負担上限月額)
第9条 前条に定める負担額については、次により月額の負担上限額を定める。
(1) 施行令第17条第1号に規定する者 37,200円
(2) 前号以外の者 0円
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第26号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月14日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。
別表(第7条関係)
レスパイト型利用の場合
| 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上6時間30分未満 | 以後30分毎加算単価 |
区分A (認定区分5、6相当) | 2,600円 | 4,400円 | 4,700円 | 300円 |
区分B (認定区分3、4相当) | 2,300円 | 3,900円 | 4,200円 | |
区分C (認定区分1、2相当) | 1,800円 | 3,000円 | 3,300円 |
タイムケア型利用の場合
| 30分当たり |
区分A(認定区分5、6相当) | 650円 |
区分B(認定区分3、4相当) | 550円 |
区分C(認定区分1、2相当) | 450円 |
医療機関利用の場合
1時間以上3時間未満 | 3時間以上5時間未満 | 5時間以上7時間未満 | 7時間以上 |
4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 |