○美作市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に定める者(以下「障害者」という。)の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業は、在宅の障害者に対し掃除・調理・買物等の家事援助及び生活支援を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 市長は、障害福祉サービス事業者等この事業が適切に行われると認められる事業者に委託して実施するものとする。ただし、第5条第2項第3項及び第4項並びに第6条にかかる項目を除く。

(対象者)

第4条 市内に住所を有する障害者で認定調査区分「非該当」の者又は介護給付費新規申請者で認定区分判定期間中の者とする。

(申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、利用申請を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、支援の要否を決定し、適当と認めるときは決定通知書により、不適当と認めるときは却下通知書により、申請者に通知するものとする。

3 前項の決定がなされた場合は、地域生活支援事業受給者証に支給量を記載し、交付するものとする。

4 申請者は、第2項の決定がなされたときは、受給者証をもって市が事業を委託した事業者へ生活サポートの実施を依頼するものとする。

(支給量等の決定)

第6条 支給決定量は、市長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用)

第7条 この事業に要する経費は、次のとおりとする。

(1) サービス提供時間が1時間未満 1,700円

(2) サービス提供時間が1時間以上1時間30分未満 2,550円

(3) サービス提供時間が1時間30分以上の場合は、2,550円に30分増すごとに800円を加算するものとする。

2 市長は、前項に規定する費用の100分の90に相当する額及び第8条の規定による額と第9条の規定による額との差額(第8条の規定による額が第9条の規定による額を超える場合に限る。)を実施事業者に支払うものとする。

3 実施事業者は、前項の規定による費用の請求は事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用する者は、前条第1項に規定する費用の100分の10を事業の実施者に支払うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第2号、第3号及び第4号に規定する者にあっては、利用料は徴しないものとする。

(負担上限月額)

第9条 前条に定める負担額については、次により月額の負担上限額を定める。

(1) 施行令第17条第1号に規定する者 37,200円

(2) 前号以外の者 0円

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

美作市生活サポート事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第118号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第118号
平成22年3月31日 告示第37号
平成25年3月27日 告示第26号