○美作市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、地域に置ける身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅での入浴サービスを提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(サービスの内容)
第3条 訪問入浴サービスの内容は、身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽等を提供して入浴の介護を行うものとする。
2 入浴の介護は、2名以上の介護職員により行うものとする。
3 前項の介護職員のうち1名は看護師とし、入浴サービスの提供前に、利用する者の健康状態の確認を行うものとする。
4 入浴サービスの提供時において、利用する者の健康状態等に異常が生じた場合は、利用する者の主治医又は協力医療機関に連絡するとともに、適切な処置を行うものとする。
(サービスの対象者)
第4条 訪問入浴サービスの対象者は、居宅での入浴が困難な在宅の身体障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)
(1) 上肢、下肢、若しくは体幹に運動機能障害を有し、若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者又は身体障害児で、当該障害程度等級が3級以上である者
(2) 前号の規定に準ずる障害を有し、訪問入浴サービスが必要であると市長が認めた者
3 前項の決定がなされた場合、地域生活支援事業受給者証に支給量を記載し、交付するものとする。
4 申請者は、第2項の決定がなされたときは、受給者証をもって市が事業を委託した事業者へ訪問入浴サービスの実施を依頼するものとする。
(支給量の決定)
第6条 訪問入浴サービスの支給量は、対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用)
第7条 訪問入浴サービスの提供に要する費用は、1回につき12,500円とする。
2 事業実施事業所から片道20km以上の場合は、1,000円を加算するものとする。
4 事業を実施する者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
5 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(利用料)
第8条 利用者又は申請者は、前条第1項に規定する額の100分の10を事業を実施する者に支払うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号)(以下「施行令」という。)第17条第2号、第3号及び第4号に規定する者にあっては、利用料は徴しないものとする。
(負担上限月額)
第9条 前条に定める負担額については、次により月額の負担上限額を定める。
(1) 施行令第17条第1号に規定する者 37,200円
(2) 前号以外の者 0円
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第26号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。