○美作市障害児・者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動に困離がある障害児・者について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際、移動支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、ホームヘルパー等の派遣により外出の際の移動を支援するものとし、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で、次の各号のいずれかの方法により実施する。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害児・者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害児・者への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地又は同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
(対象者)
第4条 対象者は、市内に住所を有する視覚障害児・者、全身性障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者及びその他市長が必要と認める者であって、移動支援を必要とするものとする。
(申請及び決定)
第5条 移動支援を受けようとするもの(障害児にあっては、保護者)は利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、支援の要否を決定し、適当と認めるときは決定通知書により、不適当と認めるときは却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(移動支援の内容及び支給量等の決定)
第6条 移動支援の内容は、身体介護を伴う移動支援及び身体介護を伴わない移動支援とし、内容及び支給量等は、市長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用)
第7条 この事業に要する経費は、別表のとおりとする。
3 移動支援を受けるもの又は保護者は、前項に掲げる費用の100分の10に相当する額を負担しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第2号、第3号及び第4号に規定する者にあっては、利用料は徴しないものとする。
4 前項の負担額は、移動支援を受けたもの又は保護者が直接移動支援を行った事業者に支払うものとする。
(負担上限月額)
第8条 前条第3項に定める負担額については、次により月額の負担上限額を定める。
(1) 施行令第17条第1号に規定する者 37,200円
(2) 前号以外の者 0円
(決定の変更)
第9条 移動支援の決定をうけたもの(障害児にあっては、保護者)がその内容を変更しようとするときは、変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、変更の要否を決定し、適当と認めるときは変更決定通知書により、不適当と認めるときは変更却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、移動支援の決定をうけたものが次の各号のいずれかに該当したときは、決定を取消すものとする。
(1) 移動支援を受ける必要がなくなったとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 施設へ入所したとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の美作市障害児・者移動支援事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第26号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 経費 | ||
30分以上1時間未満 | 以後30分ごとに加算 | ||
個別支援型 | 身体介護を伴う移動支援の場合 | 4,000円 | 900円 |
身体介護を伴わない移動支援の場合 | 1,700円 | 850円 | |
グループ支援型 | 身体介護を伴う移動支援の場合 | 3,040円 | 640円 |
身体介護を伴わない移動支援の場合 | 1,200円 | 600円 | |
美作市障害者地域活動支援センターの利用にかかる送迎(市長が指定するものに限る。) | 1経路あたり 往路 4,000円 復路 4,000円 |
備考 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に支援を行った場合は、1回につき上記の額の100分の25に相当する額を当該金額に加算するものとする。