○美作市就職支度金支給事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第114号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく事業として、就職した障がい者に対して、就職支度金を支給することにより、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就職支度金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)のうち、自立訓練、就労移行支援事業又は就労継続支援事業の利用を終了し、かつ、就職又は自営により自立しようとする者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により就労移行支援事業又は就労継続支援事業の提供の措置を受けた者のうち就労移行支援事業又は就労継続支援事業の利用を終了し、かつ、就職又は自営により自立しようとする者

(支給手続)

第3条 支給対象者は、就職支度金の支給を受けようとするときは、美作市就職支度金支給申請書に雇用先の採用内定証明書又は自営の事業計画書等を付して当該施設長を経由して市長に申請するものとする。

2 支給対象者は、就職支度金の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、美作市就職支度金支給申請書によるものとする。

3 市長は、申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、その適否を決定し、美作市就職支度金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(請求)

第4条 前条第3項の規定により決定通知書を受けた者は、美作市就職支度金請求書を市長に提出するものとする。

(就職支度金の額及び支給回数)

第5条 就職支度金の額は、36,000円とし、支給は1回限りとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年11月30日告示第115号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市就職支度金支給事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第114号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第114号
平成27年11月30日 告示第115号