○美作市更生訓練費支給事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を利用している者で、自立更生に向けた必要な訓練(以下「更生訓練」という。)を行った者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象経費)
第2条 更生訓練費支給事業の対象経費(以下「支給対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 訓練に係る経費 更生訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入する費用
(2) 通所に係る経費 更生訓練が行われる施設等に通所するために要する費用
(支給対象者)
第3条 更生訓練費の支給を受けることができる者は、法第19条第1項の支給決定を受けた者のうち、自立訓練又は就労移行支援を受けている者であって、次に掲げるいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の規定に該当する者
(2) 本人の年間収入額(更生訓練を受けた月の属する年の前年(更生訓練を受けた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該更生訓練を受けた月の属する年の前年合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には0とする。)及び当該更生訓練を受けた月の属する年の前年に支給された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第54条各号に規定する給付を合計した金額の合計額をいう。)から更生訓練費相当額(第6条で計算した額。実際に支給を受けているものについては実支給額)を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(確認申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給対象者確認申請書に年間収入額を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、その可否を決定し、更生訓練費支給対象者承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により更生訓練費の支給対象者として承認する旨の決定(以下「認定」という。)を受けた者(以下「支給対象認定者」という。)の当該認定の有効期間は、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額の適用期間と同様とする。
(支給手続)
第5条 支給対象認定者が、更生訓練を受けたときは、当該更生訓練を受けた月に要した更生訓練費について、当該月の翌月1日から10日までの間に更生訓練費支給申請書に当該更生訓練の日数等について施設等の長の証明を受け、領収書(支給対象経費のうち通所のための経費で、施設等の領収書の発行が困難な場合は、当該経費について施設等の長が証明したものとする。)を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、支給対象認定者は、更生訓練費の支給申請及びその受領の権限を施設等の長に委任することができる。
2 前項後段の規定により委任を受けた施設等の長が、当該委任に係る更生訓練費の支給の申請をしようとするときは、当該申請は更生訓練費支給申請書により行うものとする。
(支給額)
第6条 更生訓練費の支給額は、別表に掲げる経費を合算した額とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日告示第115号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係)
支給対象経費 | 支給限度額(月額) | ||
訓練のための経費 | 1か月当たりの訓練従事日数 | 15日以上 | 3,150円 |
15日未満 | 1,600円 | ||
通所のための経費 | 280円に1か月間の通所日数を乗じて得た額 |