○美作市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障がい児、障がい者及び難病患者等(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市とする。ただし、事業の全部又は一部を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して、用具の給付を行うものとする。

(給付等対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、別表第1、別表第2及び別表第3の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者

(2) 療育手帳を所持する知的障がい者のうち、別表第1及び別表第2の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障がい児」という。)のうち、別表第1及び別表第2の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障がい者のうち、別表第2の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者

(5) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である児童(以下「難病患者等」という。)のうち、別表第4の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者

2 前項に該当する障がい者等のうち、18歳以上の者にあっては、当該障がい者等及び当該障がい者等と同一の世帯に属する配偶者のうちいずれかの者について、給付の申請があった日の属する年度(当該日が4月から6月までの間にあっては、前年度)における市民税の所得割課税額が46万円以上であるときは、用具の給付の対象外とする。

3 別表第1に掲げる種目のうち、「在宅療養等支援用具」の区分のうち、「ネブライザー(吸入器)」、「電気式たん吸引器」及び「酸素ボンベ運搬車」、「情報・意思疎通支援用具」の区分に掲げる全ての用具及び別表第2に掲げる各種目並びに別表第4に掲げる種目のうち、「電気式たん吸引器」、「ネブライザー(吸入器)」については、第1項に該当する障がい者等のうち、在宅でない者も給付の対象とするものとする。

4 用具の貸与の対象者は、第1項第1号に掲げる者のうち、別表第1及び別表第3の用具の種目に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、18歳以上の者にあっては、当該障がい者等及び当該障がい者等と同一の世帯に属する配偶者のうちいずれかの者について、給付の申請があった日の属する年度(当該日が4月から6月までの間にあっては、前年度)における市町村民税の所得割課税額が46万円以上であるときは、用具の貸与の対象外とする。

5 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。

(用具の種目)

第4条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の用具の「種目」欄に掲げる用具とする。

(給付等の申請)

第5条 用具の給付等を希望する者(これを現に扶養している者も含む。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書を、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)については住宅改修費給付申請書に工事図面と改修工事見積書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した市長は、当該障がい者等の状況、介護の状況、家庭経済状況等を実地に調査し、調査書(日常生活用具給付等事業)、住宅改修の場合は、調査書(住宅改修費給付事業)を作成するものとし、決定を行う場合は、必要に応じ、対象者の障がいの状態及び用具の適応について医師の意見を聴くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が、別表第4に掲げる用具の給付を受けようとする場合は、難病患者等の障がいの状態、用具の適応及び必要性について記載された医師の意見書を提出しなければならない。

(給付等の決定)

第6条 市長は、内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を、貸与を行うことを決定した場合には、日常生活用具貸与決定通知書を、却下することを決定した場合には、却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 住宅改修費の給付を決定した場合には、住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券を、却下することを決定した場合には、却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

4 別表第2中、ストマ装具又は紙おむつ等にあっては6か月分まで、人工内耳用電池にあっては12か月分まで、それぞれ1回の申請に対する交付決定ができるものとする。

(用具の給付等)

第7条 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるような経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

2 市長は、点字図書の給付に当たっては、別記第1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

3 貸与する用具の引き渡し又は引取りは、当該用具を使用する者の居住地において行うものとする。

4 用具の貸与は、無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

5 住宅改修費の給付については、別記第2「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

6 視覚障がい者用ワードプロッセッサーの共同利用については、別記第3「視覚障がい者用ワードプロッセサー共同利用制度実施要綱」に定めるところによるものとする。

(費用の負担及び支払)

第8条 給付対象者等は、必要な用具の給付に要する費用及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。なお、費用を支払う額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。

2 市長は、用具の給付及び改修工事した業者から給付等の請求があったときは、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の「基準額」欄に掲げる額の範囲内において当該用具の給付等に要した費用から前項の規定により給付対象者等が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

3 前項の費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反し、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

3 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また用具を毀損・滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第10条 用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(美作市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 美作市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年美作市告示第34号)は、廃止する。

(美作市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

3 美作市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年美作市告示第35号)は、廃止する。

(美作市重度身体障害者日常生活用具給付等事業事務処理要領の廃止)

4 美作市重度身体障害者日常生活用具給付等事業事務処理要領(平成17年美作市訓令第25号)は、廃止する。

附則(平成25年3月27日告示第26号)抄

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(美作市障害児・者日常生活用具給付等実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行前に申請がなされたものに係る給付等については、なお従前のとおりとする。

3 この告示の施行前に美作市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年美作市告示第46号)の規定によってした給付であって、この告示の規定に相当の規定があるものは、この告示の規定によってした給付とみなす。

附則(平成28年3月31日告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月25日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の申請に係る給付から適用する。

附則(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月1日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年度の申請に係る給付から適用する。

附則(令和8年5月7日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条及び第8条関係)

区分

種目

耐用年数

基準額(円)

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8

154,000

下肢又は体幹機能障がいで2級以上である者

特殊マット

5

19,600

特殊尿器

5

67,000

入浴担架

5

82,400

体位変換器

5

15,000

移動用リフト

4

159,000

訓練いす

5

33,100

18歳未満で、下肢又は体幹機能障がいで2級以上である者

訓練用ベッド

8

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

8

90,000

下肢又は体幹機能障がいで2級以上である者

介護用洗身用具

6

200,000

重症心身障がい児・者(岡山県の重症心身障害者の判断指針に準ずる者又は同程度の障がいを有する者であって、医師の意見書により長期にわたって必要と認められるものをいう。)

便器

8

4,450

(手すりをつけた場合は5,400)

下肢又は体幹機能障がいで2級以上である者

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

8

60,000

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいで家庭内の移動等において介助を必要とする者

特殊便器

8

151,200

上肢障がいで2級以上である者

火災警報器

8

15,500

火災発生の感知・避難が困難な障がい児・者のみの世帯又はこれに準じる世帯

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

6

41,000

視覚障がいで2級以上である者

歩行時間延長信号機用小型送信機

10

7,000

聴覚障がい害者用屋内信号装置

10

87,400

聴覚障がいで2級以上である者

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5

51,500

腎臓機能障がいを有する者

ネブライザー(吸入器)

5

36,000

呼吸器機能障がいを有する者又は同程度の障がいを有する者であって、医師の意見書により長期にわたって常時必要と認められるもの

電気式たん吸引器

5

56,400

呼吸器機能障がいを有する者又は同程度の障がいを有する者であって、医師の意見書により長期にわたって常時必要と認められるもの

正弦波インバーター発電機

10

100,000

呼吸器機能障がいを有する者又は同程度の障がいを有する者であって、医師の意見書により人工呼吸器の使用が必要と認められるもの

人工呼吸器用蓄電池

5

100,000

呼吸器機能障がいを有する者又は同程度の障がいを有する者であって、医師の意見書により人工呼吸器の使用が必要と認められるもの

酸素ボンベ運搬車

10

17,000

呼吸器機能障がいを有する在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

5

9,000

視覚障がいで2級以上である者

盲人用体重計

5

18,000

盲人用血圧計

5

15,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5

98,800

音声言語機能障がい又は肢体不自由者で発声発語に著しい障がいを有する者

情報・通信支援用具

6

100,000

上肢機能障がいで2級以上である者又は視覚障がいで2級以上である者

点字ディスプレイ

6

383,500

視覚障がいで2級以上である者

点字タイプライター

5

63,100

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

6

85,000

視覚障がい者用活字文書読上装置

6

99,800

盲人用時計

10

13,300

視覚障がい者用拡大読書器

8

198,000

視覚障がい児・者であり、本装置によって文字等を読むことが可能になる者

聴覚障がい者用通信装置

5

71,000

聴覚障がいで2級以上である者

聴覚障がい者用情報受信装置

6

88,900

福祉電話(貸与)


83,300

聴覚障がい児・者又は外出困難者な障がい児・者のみの世帯又はこれに準じる世帯

ファックス(貸与)


7,700

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいで、電話では意思疎通困難な障がい児・者のみの世帯又はこれに準じる世帯

視覚障がい者用ワードプロセッサー(無償・共同利用)

別記第3


視覚障がいで2級以上である者

点字図書

別記第1


住宅改修費

居宅生活動作補助用具


200,000

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)で3級以上である者

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

4 正弦波インバーター発電機及び人工呼吸器用蓄電池はいずれか一方のみの支給とする。

5 介護用洗身用具とは、入浴に替わり、ポータブルシャワー等を利用して、障がい児・者の身体の清潔を保つもので、障がい児・者をベッド上等に寝かせたまま洗身が可能であり、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るものとする。ただし、体を拭くことのみを目的とした用具及び洗剤等の洗身用具に係る消耗品については、支給対象外とする。

別表第2(第3条、第4条、第6条及び第8条関係)

区分

種類

耐用年数

基準額(円)

対象者

自立生活支援用具

T字状・棒状のつえ

3

5,300

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい児・者

頭部保護帽

3

36,750

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい児・者

てんかんの発作等により頻発に転倒する知的障がい児・者又は精神障がい者

情報・意思疎通支援用具

点字器

5

10,400

視覚障がい児・者

人工喉頭(電池・充電器込)

4

70,100

喉頭摘出者

人工内耳用電池

空気電池


(1か月分)

2,000

聴覚障がい児・者で人工内耳を装用している者

専用充電池

1

7,650

専用充電器

3

12,600

人工内耳用体外装置

5

200,000

聴覚障がい者であって、次の各項目のいずれにも該当するもの

(1) 人工内耳を装用していること。

(2) 人工内耳体外装置を装用後5年経過していること。

(3) 任意保険又は動産保険に加入していること。

(4) 給付を受けようとする者が属する世帯の世帯員全てが市税を完納していること。

(5) 給付を受けようとする者が障がい者の場合にあっては本人及び配偶者の、障がい児の場合にあっては当該者が属する世帯の世帯員全ての市町村民税の所得割額が、それぞれ46万円未満であること。

排泄管理支援用具

ストマ装具


(1か月分)

消化器系8,858

尿路系11,639

ストマ造設者

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)


(1か月分)

12,360

3歳以上の者で、先天性疾患等による高度の排便機能障がい児・者、又は先天性疾患等による高度の排尿機能障がい児・者、若しくは3歳以前に発症した脳原性運動機能障がい児・者でかつ意思表示困難者

収尿器(ラテックス又はゴム製)

1

8,500

高度の排尿機能障がい児・者

(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

別表第3(第3条、第4条及び第8条関係)

区分

種目

基準額(円)

対象者

対象経費

給付

読書スタンド

9,800

重度身体障がい者

器具購入費

ページめくり

2,100

〃

〃

ヘルプハンド

10,200

〃

〃

貸与

有線放送設備電話

36,100

外出が困難である重度身体障がい者

架設工事費及び加入料

インターホン

30,900

〃

〃

ブザーベル

14,500

〃

〃

シルバーホン

2,100

〃

〃

フラッシュベル

2,600

〃

〃

ガス漏れ報知器

8,200

〃

〃

別表第4(第3条、第4条及び第8条関係)

用具の種目

耐用年数

基準額(円)

対象者

性能

便器

8

4,450

手すり

5,400

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

5

19,600

寝たきりの状態にある者

褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

8

154,000

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊尿器

5

67,000

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

5

15,000

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

入浴補助用具

8

90,000

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

歩行支援用具

8

60,000

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

電気式たん吸引器

5

56,400

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

ネブライザー(吸入器)

5

36,000

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

4

159,000

下肢又は体幹機能に障がいのある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

―

200,000

下肢又は体幹機能に障がいのある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

特殊便器

8

151,200

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベッド

8

159,200

下肢又は体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自動消火器

8

28,700

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5

157,500

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

正弦波インバーター発電機

10

100,000

呼吸器機能に障がいのある者であり、人工呼吸器の装着が必要な者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器用蓄電池

5

100,000

呼吸器機能に障がいのある者であり、人工呼吸器の装着が必要な者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

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美作市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第115号

(令和8年5月7日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年9月29日 告示第115号
◇ 平成25年3月27日 告示第26号
◇ 平成28年3月31日 告示第55号
◇ 平成30年7月25日 告示第101号
◇ 令和4年3月31日 告示第56号
◇ 令和5年9月1日 告示第94号
◇ 令和7年3月31日 告示第48号
◇ 令和8年5月7日 告示第81号