○美作市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第68号

(設置)

第1条 地域で生活する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害児・者」という。)の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行うことにより、障害児・者の自立、社会参加の促進を図るため、美作市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市障害者地域活動支援センター「なごみ」

美作市江見280番地

(利用対象者)

第3条 センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 美作市に住所を有する障害児・者及びその家族

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 障害児・者の日常生活に関する相談及び情報の提供

(2) 地域における障害児・者の自主的な活動に関する支援

(3) 地域における障害児・者との交流の機会の提供

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(委託)

第7条 市長は、センターの事業運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(管理)

第8条 センターの管理は、市長(以下「管理者」という。)が行う。

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第11条 センターの利用料は、無料とする。ただし、食材料費等の個人が負担すべき性質のものは、実費を徴収する。

(損害賠償)

第12条 センター利用者は、その責めに帰するべき理由により、センター施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

美作市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第68号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第68号
令和元年6月25日 条例第1号