○美作市長の職務代理者を定める規則
平成18年8月1日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、政策審議監とする。
第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画振興部長
第3順位 第1順位及び第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、部長の在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。