○美作市・西粟倉村障害支援区分認定審査会事務の委託に関する規約
平成18年6月30日
告示第100号
(目的)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、西粟倉村の障害支援区分認定審査に関する事務(以下「委託事務」という。)を美作市に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 西粟倉村は、委託事務の管理及び執行を美作市に委託する。
(条例等の適用)
第3条 委託事務の管理及び執行に関しては、美作市条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を適用する。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、西粟倉村の負担とし、西粟倉村は、美作市に支払うものとする。
2 前項の経費の額は、美作市が決定し、西粟倉村に通知するものとする。西粟倉村は美作市より経費の請求があった場合速やかに支払うものとする。
(予算への計上)
第5条 美作市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入並びに支出については、美作市歳入歳出予算において計上するものとする。
(不用額の繰越)
第6条 美作市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額のある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り返して使用することができるものとする。
(決算の要領の措置)
第7条 美作市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を西粟倉村長に報告するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される美作市の条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、美作市長はあらかじめ、当該条例等の内容を西粟倉村長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行について適用される美作市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、美作市長は当該条例等を西粟倉村長に通知するものとする。
3 前項の規定による通知があったときは、西粟倉村長は速やかに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の廃止の場合の措置)
第9条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、美作市長がこれを決算する。
(補則)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、美作市長と西粟倉村長との協議により定めるものとする。
附則
1 この規約は、告示の日から施行する。
2 西粟倉村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する美作市の条例等が西粟倉村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
附則(平成26年3月20日告示第25号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。