○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領
平成18年4月28日
訓令第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「令」という。)に関する事務のうち、岡山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月21日条例第51号)により市が行うことされている事務を適正に処理するために必要な事項を定める。
(要領の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第1項第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この訓令を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
第2章 届出等に係る事務
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により図面等を受理したときは、当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。
(法第4条第1項第3号等の指定)
第4条 市長は、法第4条第1項第3号及び令第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、それぞれ土地区画整理事業の施行者又は施行予定者、及び美作市教育委員会と協議するものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条及び第3条に定めるところにより、公告するものとする。
(用地取得計画)
第5条 地方公共団体等(美作市にあっては関係部局)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。
(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるべき事項
3 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとする場合に準用する。
(届出等の用紙の備付)
第6条 市長は、土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は、次の各号に掲げる事項による届出等(法第4条第1項の届出及び法第5条第1項の申出。以下同じ。)に係る土地の位置形状を明らかにした図面とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川等の公共施設及び公益施設
(4) 都市計画区域の境界
(1) 位置図 S=25,000
(2) 平面図 S=2,500
(3) 地積図等 S=500(届出等の規模により文字の判別できるものとする。)
(受理書の交付等)
第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び受付番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受付書を交付するとともに、文書処理台帳に受理年月日、受付番号、届出等に係る土地の所在等の事項を記載して登録するものとする。ただし、当該届出が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項及び第27条の7第1項の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は国土法の手続によって行うものとする。
(届出等に係る書類の送付等)
第9条 市長は、国土法の届出に係る届出書の副本(以下「国土法の届出書」という。)の送付を受けたときは、前条の規準に準じて、文書処理台帳を作成するものとする。
(届出書等の内容の通知等)
第10条 市長は、届出等を受理したとき又は国土法の届出書の送付を受けたときは、直ちにその内容を市の関係部局に連絡するとともに、市の設立に係る土地開発公社、また美作市を所管区域とする岡山県県民局及び支局(以下「県民局等」という。)に通知するものとする。
2 前項の通知は用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、通知を要しないものとする。
(1) 譲渡後も、その土地の上に所在する建築物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社、子会社相互間の譲渡
4 市長は、地方公共団体等について、第1項の通知がされないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出をしたものに通知するものとする。
5 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して7日間以内に行うよう努めるものとする。
(届出に係る土地の買取り希望の申出)
第11条 地方公共団体等(美作市にあっては関係部局)が、届出の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
第12条 市長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出した者及び当該地方公共団体等に届出があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出が国土法の届出であるときは国土法第27条の4第3項の譲渡制限が解除されるものではないことを付記すること。
3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から2週間以内にこれを行うよう努めるものとする。
(届出書等の保管)
第13条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
第3章 買取り協議等
(買取り協議)
第14条 第12条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(国土法第27条の7第1項において準用する場合を含む)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示する。
2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がなされるときは、あらかじめその内容を第12条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合地方公共団体等は直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。
(買取り協議の結果の報告)
第15条 地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨市長に報告するものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。