○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年4月28日

規則第42号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4項ただし書の規定により規則で定める規模は、美作市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条5条に規定する都市計画区域については100平方メートとする。

この規則は、公布の日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年4月28日 規則第42号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年4月28日 規則第42号