○武蔵の里交流館設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第58号

武蔵の里交流館設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第203号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市と農村がお互いの歴史、文化、自然等を大切にしながら、相互理解の上に立って、楽しみながら地域間を越えて「共生」し、地域の活性化と住民福祉の向上を図る拠点として武蔵の里交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武蔵の里交流館

美作市宮本101番地

(施設)

第3条 交流館の施設は、次のとおりとする。

(1) 茶室棟

(2) 宿泊棟

(3) 事務所

(4) 研修棟

(5) 農産物加工棟

(開館時間及び休館日)

第4条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 交流館の休館日は、設けない。ただし、市長が必要であると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 交流館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第6条 交流館を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(一部委託)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交流館の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流館の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の利用の許可に関する業務

(2) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第10条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、第7条の規定にかかわらず、交流館を利用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の場合において、利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 第1項の場合において、利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用する施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武蔵の里交流館設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の武蔵の里交流館設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可をしたものに係る使用料は、なお従前のとおりとする。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条及び第12条関係)

(1) 使用料(利用料金) 1時間当たり

(単位 円)

部屋名

市内

市外

① 交流室

300

600

② 大ホール

1,000

2,000

③ 茶室

300

600

④ 調理実習室

300

600

⑤ 食品加工室

300

600

* 冷暖房器具使用の場合は、利用料の5割増しとする。

* 讃甘地区は無料

(2) 宿泊室使用料(利用料金)

(単位 円)

区分

大人

小学生

幼児(4歳から)

備考

1人

2人以上

宿泊料

6,490

5,970

3,660

1,780

 

休憩料

4時間以上

2時間以上

 

1,040

620

 

部屋使用料(会議、研修等)

1人当たり 150

 

武蔵の里交流館設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)