○武蔵の里楽市楽座の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月30日

条例第56号

武蔵の里楽市楽座の設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第200号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域で生産される農産物及び農産加工品等を販売し、地域産業の振興を図るとともに都市と地域住民のふれあいの場として、農産物等販売施設(以下「楽市楽座」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 楽市楽座の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武蔵の里楽市楽座

美作市宮本90番地1

(管理運営)

第3条 楽市楽座は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(開所時間)

第4条 楽市楽座の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 楽市楽座の休所日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 市長が特に認めた日

(一部委託)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、楽市楽座の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 楽市楽座の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により楽市楽座の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、楽市楽座の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 楽市楽座の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第9条 楽市楽座において、利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に著しく迷惑をかけること。

(2) 公の秩序をみだし、又は風紀をみだすこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、楽市楽座の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武蔵の里楽市楽座の設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の武蔵の里楽市楽座の設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

武蔵の里楽市楽座の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月30日 条例第56号

(平成27年10月5日施行)